2027年度 公益信託経団連 自然保護基金
実施団体名
公益信託経団連自然保護基金
助成制度名
2027年度 公益信託経団連 自然保護基金
お問い合わせ先
公益信託 経団連自然保護基金
受託者 三井住友信託銀行株式会社
個人資産受託業務部 公益信託チーム
電話:03-5232-8910
E-MAIL:charitabletrust@smtb.jp
(その他自然保護活動一般に関する事項)
経団連自然保護協議会 事務局
電話:03-6741-0981 E-MAIL:kncf@keidanren.or.jp
受託者 三井住友信託銀行株式会社
個人資産受託業務部 公益信託チーム
電話:03-5232-8910
E-MAIL:charitabletrust@smtb.jp
(その他自然保護活動一般に関する事項)
経団連自然保護協議会 事務局
電話:03-6741-0981 E-MAIL:kncf@keidanren.or.jp
募集時期
対象事業
事業プロジェクト
内容/対象
【応募活動の要件】
地域:
アジア太平洋地域を主とする開発途上国および日本国内における取組であること。
分野:
①生物多様性保全に関わる取り組みを優先
②そのために行う社会課題解決の取り組み(SDGsに資するもの)
③そのために行う人材育成(環境教育)に資する取り組み
上記についてはすべて、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF)実現に資する取り組みであること(2030 年度までの期間限定)。
日本国内における取組については下記の何れかまたは、両方の条件を満たすこと。
1)日本国内の野生動植物の保護繁殖活動
■下記のいずれかに該当する事業。
①野生動植物の保護繁殖を図るための施設等の整備事業
②野生動植物の生息・生育環境の改善に関する事業
③野生動植物の保護繁殖思想・保護繁殖技術の普及啓発等
④野生動植物の生息・生育等に関する調査、保護繁殖手法等の研究 それぞれに係る「人材育成・環境教育に資する活動」を含む
なお、自然災害の被災地域における生物資源の再生に資する事業は、野生動植物の保護繁殖活動として、助成対象とする。
2)日本国内の自然保護活動
■下記の地域に係る生物多様性の保全等を目的として実施される事業であること。
以下の法律に基づき指定された地域
①自然環境保全法
②自然公園法
③古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
④首都圏近郊緑地保全法
⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律
⑥明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
⑦都市計画法(風致地区に限る)
⑧都市緑地保全法
なお、自然災害の被災地域における自然環境の再生に資する事業は、生物多様性の保全の基礎となる活動として、助成対象とする
【応募団体の要件】
下記の条件を満たす団体であること
①助成対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金の求めに応じて適正な報告のできる団体
②法人格を有する団体、又は、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意団体
③3年以上の自然保護活動の実績がある団体
【助成の対象期間】
助成期間は、2027年4月1日(木)から2028年3月31日(金)までの1年間とする。
但し、「協働事業助成」については原則、2030年3月31日(日)までの3年間とする。
地域:
アジア太平洋地域を主とする開発途上国および日本国内における取組であること。
分野:
①生物多様性保全に関わる取り組みを優先
②そのために行う社会課題解決の取り組み(SDGsに資するもの)
③そのために行う人材育成(環境教育)に資する取り組み
上記についてはすべて、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF)実現に資する取り組みであること(2030 年度までの期間限定)。
日本国内における取組については下記の何れかまたは、両方の条件を満たすこと。
1)日本国内の野生動植物の保護繁殖活動
■下記のいずれかに該当する事業。
①野生動植物の保護繁殖を図るための施設等の整備事業
②野生動植物の生息・生育環境の改善に関する事業
③野生動植物の保護繁殖思想・保護繁殖技術の普及啓発等
④野生動植物の生息・生育等に関する調査、保護繁殖手法等の研究 それぞれに係る「人材育成・環境教育に資する活動」を含む
なお、自然災害の被災地域における生物資源の再生に資する事業は、野生動植物の保護繁殖活動として、助成対象とする。
2)日本国内の自然保護活動
■下記の地域に係る生物多様性の保全等を目的として実施される事業であること。
以下の法律に基づき指定された地域
①自然環境保全法
②自然公園法
③古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
④首都圏近郊緑地保全法
⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律
⑥明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
⑦都市計画法(風致地区に限る)
⑧都市緑地保全法
なお、自然災害の被災地域における自然環境の再生に資する事業は、生物多様性の保全の基礎となる活動として、助成対象とする
【応募団体の要件】
下記の条件を満たす団体であること
①助成対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金の求めに応じて適正な報告のできる団体
②法人格を有する団体、又は、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意団体
③3年以上の自然保護活動の実績がある団体
【助成の対象期間】
助成期間は、2027年4月1日(木)から2028年3月31日(金)までの1年間とする。
但し、「協働事業助成」については原則、2030年3月31日(日)までの3年間とする。
応募制限
応募方法
「経団連自然保護基金管理システム(以降、基金管理システム)」を通して受付けます。
選考方法
経団連自然保護基金運営委員会(2027年3月中旬開催予定)での審査・選考を経て、選考結果が確定されます。
決定時期
2027年4月1日(木)9:00(日本標準時間)以降、各申請者は、基金管理システムの「進捗確認メニュー」より選考結果を各自で確認してください
備考